第2回 象徴天皇制と平和主義
お言葉
国民主権
ジャックマリタン:人間と国歌
国政のあり方:統治
前文:代表民主制
直接民主制:例外的に定める
国体変革があったか:尾高・宮沢論争
宮沢:国家主権のあり方
ノモスを決めるのは誰か?:すべての人
かみあっていないが宮沢に軍配?通説として位置づける
天皇=象徴=主権の限定
君主or元首
共和制or君主
君主制のメルクマール:独任、世襲、統治権、国の代表
→明治憲法はOK
→日本国憲法 3と4
伝統的には君主とはいえない
1と2から君主?
政府:立憲君主
天皇=元首ではない
アメリカやフランスの大統領
政治的な責任
・天皇の権能
男系の男子
直系
イギリス:女帝
女王の可能性?
皇室典範
平等原則:憲法に反する?
立法に委ねる
国会の議決にもどづく
国会の議論
権能の行使:4条1項
象徴天皇制
国事行為:6条 7条
→決定権を含まない(学説)
3条:内閣の助言と承認 内閣の責任
摂政、臨時代行
・プライベートな行為は可能
・お言葉は可能?
二分説
公的行為=国事行為
私的行為
否定説:国事行為のみ
肯定説:国事行為に関連づけて正当化
三分説 天皇の出来る行為
国事行為
公的行為
私的行為
公的行為をいかに認めるか
象徴行為説(学説):天皇は象徴としての役割を果たす中で行う行為を認める
公人的行為説:公的な職務以外でも儀式的な行為は可能 知事などと同じ
・平和主義
前文:平和的生存権
国際社会の議論
1976年:人権委員会
1978年:平和的生存への社会的準備に関する宣言 国連総会
1984年:人民の平和への権利に関する宣言 国連総会
明示的な条約はない:法的な拘束力はない
「国際紛争を解決する手段としては」
限定放棄説:制裁戦争
完全放棄:自衛も含む
「前項の目的・・・」
※芦田修正
政府の解釈:自衛力合憲論
自衛権はOK
戦力:自衛のための最小限の戦力
自衛隊は違憲ではない