第2回 象徴天皇制と平和主義

お言葉

1条の解釈
国民主権
天皇
平和主義

国民主権
ジャックマリタン:人間と国歌
国政のあり方:統治
前文:代表民主制
直接民主制:例外的に定める

国体変革があったか:尾高・宮沢論争

尾高:ノモス主権論 国民主権天皇制 両立

宮沢:国家主権のあり方

ノモスを決めるのは誰か?:すべての人

天皇制から国民主権:国体の変更

かみあっていないが宮沢に軍配?通説として位置づける

象徴天皇制

明治憲法:1条 4条
日本国憲法:1条 4条

天皇=象徴=主権の限定
君主or元首
共和制or君主

君主制のメルクマール:独任、世襲、統治権、国の代表
明治憲法はOK
日本国憲法 3と4
伝統的には君主とはいえない

1と2から君主?

政府:立憲君主

天皇=元首ではない
アメリカやフランスの大統領
政治的な責任

天皇の権能

皇位継承皇室典範
世襲憲法で定める

男系の男子
直系

イギリス:女帝

女王の可能性?
皇室典範

平等原則:憲法に反する?

立法に委ねる

皇室典範明治憲法

国会の議決にもどづく
国会の議論

権能の行使:4条1項
象徴天皇制
国事行為:6条 7条
→決定権を含まない(学説)
3条:内閣の助言と承認 内閣の責任

摂政、臨時代行

・プライベートな行為は可能
・お言葉は可能?

二分説
公的行為=国事行為
私的行為

否定説:国事行為のみ
肯定説:国事行為に関連づけて正当化

三分説 天皇の出来る行為
国事行為
公的行為
私的行為

公的行為をいかに認めるか
象徴行為説(学説):天皇は象徴としての役割を果たす中で行う行為を認める

公人的行為説:公的な職務以外でも儀式的な行為は可能 知事などと同じ

・平和主義
前文:平和的生存権

国際社会の議論
1976年:人権委員会
1978年:平和的生存への社会的準備に関する宣言 国連総会
1984年:人民の平和への権利に関する宣言 国連総会 

明示的な条約はない:法的な拘束力はない

国際紛争を解決する手段としては」

限定放棄説:制裁戦争
完全放棄:自衛も含む

「前項の目的・・・」
※芦田修正

政府の解釈:自衛力合憲論
自衛権はOK
戦力:自衛のための最小限の戦力
自衛隊違憲ではない